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【重要】国際VHF船舶局には、CH
69, 72, 73 が免許されないという新規則が平成13 年3月から施行されたようです。 これは以下のことを意味します。
- 輸入無線機による国際VHF船舶局の開局はできます。ただし
- 国際VHF船舶局としての免許では、マリンVHF専用の上記チャンネルなどの使用ができません。
つまりせっかく国際VHF船舶局を開局しても、プレジャーボートで一般的に使用されているマリンVHFを搭載したフネとの交信ができないということで、わたしたちが現実的に開局する意味が大きく薄れてしまいます。この件につき、関東電気通信監理局より丁寧な説明をいただき、その是非はともかく、運用ルールの意義についての理解を得ました。
以下に紹介している「国際VHF船舶局開局体験レポート」においても、上記の点、誤解なきようお願いいたします。
本件につき 何か情報やご質問等ございましたら、PBIサイトトップページにありますe-mail でご連絡下されば幸いです。
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ここから始まる長ーいレポートは、平成12(2000)年度の電波法令に基づき合法的に国際VHF船舶局を開局した体験をまとめたものですが、体験談としての読み物である以外の一切の責任を負えませんのでご了承下さい。
このような情報をサイトで公開する理由は、自分の成し遂げたことを自慢するわけでも、知識をひけらかすでも、みなさんの先達になろうというわけでもありません。あくまで自分の理解を自分なりにまとめておきたかっただけです。しかしながらみなさまの中で、もしもここにある情報が有益だと思われて、
ご不明な点などおありの方がいらっしゃいましたら、メール等でわたしにコンタクトをとっていただきたく思います。文書ではまわりくどい部分も、わかる範囲で単刀直入に説明できると思います。わたしもみなさんと同じひとりのボート仲間として、みなさまと一緒に考えたいという姿勢でおります。どうかよろしくお願いします。
今回のプロジェクトでは私の大先輩の島津徹也さん(「海の会」代表)にいろいろとアドバイスをしていただきました。本当にありがとうございました。なお 私のボート「Primavera」
は「海の会」のメンバーとして小安協に登録させていただいています。
海の会ホームページURL : http://www.ocean.or.jp
参考文書 -「輸入した無線機器での開局申請」第一花丸 福田祐一郎 船長
http://www.nifty.ne.jp/forum/fmarine/
平成9年3月に、国際VHF、SSB、レーダー、EPIRBなどすべて輸入機器で開局された外洋ヨットオーナー福田祐一郎船長の実体験レポート。申請方法の詳細な解説はもちろんのこと、郵政省とのやりとりなどの体験記事は現在国内で入手できる非常に貴重な情報といえます。同様の申請をしようとしている人(とくに外洋ヨット系の方)は上記サイトは全ページプリントして熟読すべきと思います。
輸入無線機での開局
海外通販などで輸入マリンVHF無線機を買って、そのまま日本で使うことは 厳密に言えば違法です。合法的に使うには以下のハードルがあります。
無線機器は-日本の技術適合検定を通っていないので、技術的な基準をクリアさせないとだめ。
無線従事者免許が必要-最低「第1級海上特殊無線技士」以上の資格がないとだめ。
そして開局する無線局は電波法上「国際VHF船舶局」というカテゴリでしか開局できません。
国内で普通にマリンVHF無線機を買って、開局申請すればこんなに楽です。
無線機器は-技術的な部分は問題なしとされる。書類だけでOK。
無線従事者免許は必要-第3級海上特殊無線技士で良い。(一日程度の講習会で取得可能)
趣味のボートあそびに使う無線を使うのに上のようなハードルをクリアする必要があるとは思えませんが、逆にこういうことに挑戦してみるのも趣味の楽しさと考えられるなら、ぜひ開局に挑戦してみてください。国際VHF船舶局になると世界共通
の国際チャンネル(たとえばチャンネル16-国際的な海の呼出チャンネル)をつかって堂々と「国際通信」できますしね。小さなボートでそんな通信する必要があるのか(しかも英語で)って?
「国際VHFでしか開局できない」とはどういうことか
輸入したVHF無線機は、日本の「マリンVHF」の無線機と仕様が異なっており、日本国内の技術適合機種検定(技適ギテキ)にも合格していないため、日本の「マリンVHF」船舶局を開局することは事実上不可能*といわれています。従って「マリンVHF」ではなく、その上位
の免許である「国際VHF」の船舶局を開設することになります。この国際VHF船舶局の開設には国際通信の出来る無線従事者資格が必要と言われていますが、国際航海の有無と送信機の出力等により、必要な無線従事者免許(例えば第一級海上特殊無線技士)
が異なりますので、管轄の電気通信監理局へお問い合わせされたほうが確実です。
*その無線機を日本国内の郵政省型式検定に自力で合格させ型式検定番号を取得すれば、マリンVHFとしての開局は可能です。もし自作の無線機などで申請したい場合は、この手が最も有効です。ご参考まで。
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復習 -「マリンVHF」と「国際VHF」のちがいは?
国際VHF 世界で最も多く使われている海上近距離通
信システムです。国際チャンネルとして、57チャンネルが設定されている他、各国によってチャンネル番号の割り当てに若干の違いや特色があります。世界で最も普及しているため、海外ではかなり安い無線機等も売られています、しかしこのような輸入無線機は国内の規格検定に適合していないため、そのままでは国内で合法的に使用することは出来ません。さらに免許制度上も、日本で国際VHFの船舶局を開設するためには、「国際通
信」の出来る無線従事者免許が必要になります。
マリンVHF
国際VHF無線電話のチャンネルのうち日本が独自に決めた20チャンネルだけを使用する通 信システムです。無線従事者免許上も、「国際通信」の出来る免許は不要で、例えば「第三級海上特殊無線技士」の資格でOKです。無線機器はチャンネル数が少ないことを除けば性能的にも国際VHFとほぼ同じといえます。ただし国内専用の規格での検定を受けて認可されているため、海外で国際VHFのトランシーバーを買って持ち帰っても、国内ではそのままでは使用することは出来ません。
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本文とは関係ありません
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マリンVHF船舶局との開局プロセスはどうちがうか
日本国内で「マリンVHF」無線機として売られている無線機器を使っての「マリンVHF船舶局」の開局とはどうちがうかというと
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国際VHF
(日本以外ではMarine VHFと呼ばれている)
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マリンVHF (日本独自の規格)
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| 無線機器 |
たとえ日本のメーカーの無線機器であっても、日本国内では売っていないから輸入機の扱いとなる。検定を通
っていないので、(1)検定に合格させ検定合格機として申請するか、(2)国または認定業者による機器検査を受けこれに合格しないと開局できない。 |
国の技術適合検定合格機なので、無線機器の検査は省略。書類のみの申請。 |
| 申請手続き |
自分で書類作成から申請を全部やる。代行業者は基本的にいない。
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国に認定された業者・メーカーなどが一切やってくれる(手数料かかる)。もちろん自分でやってもいいが、認定業者が申請することで手続が圧倒的に簡単に済むような仕組み。
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| 申請費用 |
無線局開局申請手数料は無線機の送信出力で決まっているので、どちらも同じ。ただし、国際VはマリンVより出力の大きい無線機器を扱えるので、出力の大きい無線機器を申請する場合は高くなります。またマリンVは一般
的に申請を業者に依頼するのでその手数料が別途かかります。 |
マリンVHF船舶局の開局は 国の認定を受けた業者が 国の検定に合格した機器を申請して開局させるため、手続が圧倒的に簡単です。私はマリンVHFは開局させたことがないので詳しいことはわかりませんので、どなたかマリンVHFの開局する方、申請書を私と相談して自力で申請書類作ってみませんか。
免許されるまでのおおまかな手続き
私が行った国際VHF船舶局の開局までのプロセスを大まかに書くと、以下の流れです。
(1) 書類一式を作成し、提出・申請する
(2) 書類がOKなら、予備免許が交付される
(3) 無線設備を工事落成し、新設検査を受けるための申し込みをする
(4) 検査官がボートに来艇、検査が行われる
(5) 検査に合格すると本免許が交付される
次ページから、これらをじっくりレポートしていきます。
(つづく)
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