輸入無線機で国際VHF船舶局を開局する
2 書類の作成と提出

(1) 書類一式を作成し、電気通 信監理局に提出する

中央官庁の改革にともなう名称読み替えについて                     平成13年(2001年)1月  

平成13年(2001年)1月の中央省庁等改革にともない、1月6日から郵政省は総務庁・自治省などとともに再編され、総務省として新たに発足しました。以下の申請書類における表記を次の通 り読み替え、訂正をしてください。

旧名称
新名称
「郵政省」 「総務省」
「郵政大臣」

「総務大臣」

「○○電気通信監理局(長)」 「○○総合通信局(長)」
「沖縄郵政管理事務所(長)」 「沖縄総合通信事務所(長)」

名称の変更だけで、各総合通 信局の所在地の変更はありません。

 


国際VHF船舶局の開設に必要な書類は以下の通りで す。これら書類はすべてA4サイズで、電波法令集に載っている「ひな形」をマネして自分で用紙から作成しますが、(財)電気通 信振興会で購入できる用紙もあります。 また、総務省のホームぺージ等にもあるものがありますのでチェックしてみてください。
問い合わせ 
(財)電気通信振興会 〒170-8480 東京都豊島区駒込2-3-10  TEL 03-3940-3951

書 類 名
ページ構成
提出部数
備     考
無線局免許申請書
1ページ
1部
電気通 信振興会に用紙あり。申請料を収入印紙で貼付。
無線局事項書
3ページ一組
2部
電気通 信振興会に用紙あり
工事設計書
2ページ一組
2部

「無線局免許手続規則-別 表2号の5 」の書式。電気通信振興会に用紙あり

機器配置図
自作(書式自由)
2部
フネの図に、設置する無線機の「位 置」を描く。「工事設計書」の添付書類として
電源系統図
自作(書式自由)
2部
バッテリ・発電設備から無線機までの図。「工事設計書」の添付書類として
無線設備系統図
自作(書式自由)
2部
無線機からアンテナ等までのつながりをブロック図形式で書く。「工事設計書」の添付書類として
無線設備のユニット毎の回路図
自作(書式自由)
2部
無線機の回路図。現実的にはメーカーから入手する(重要注意)。「無線設備系統図」の書類の一部として
無線従事者選任届
1ページ
2部
無線従事者名を届け出る。電気通 信振興会に用紙あり

(重要注意)「無線設備のユニット毎の回路図」ですが、これは通 常メーカーから入手しますが、もらえる・売ってくれるなどを問わずメーカーがこのような輸入無線機器の回路図をくれる保証は全くありません。この回路図がないと工事設計書が書類不備(不適法の申請)となり、申請が却下されると思いますので、ここは非常に重要なポイントといえます。

(補足) フネのオーナー、申請者、無線機器を操作するものの三者が同一でない(普通 は同一ですよね) 場合、「申請者が当該船舶を運用する者である事実を証する書面 」を追加します。(電波法手続規則5条)。

これらの書類一式を完成させたらその提出先は 最寄り(無線機を設置するフネがどこの都道府県にあるか)の電気通 信監理局です。例えば関東地方の場合 は

関東電気通信監理局 航空海上課 
〒100-8795 東京都千代田区大手町2-3-2 
TEL 03-3243-8649

このお役所の場所はJR東京駅近くの東京郵政局ビルです。

(つづく)


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