| 輸入無線機で国際VHF船舶局を開局する | |
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3 予備免許が交付される
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(前回までのあらすじ) (2) 書類がOKなら、予備免許が交付される
「電波の形式、周波数及び空中線電力」の欄に記載されたチャンネルしか、通 信に使用できませんのでこれらは特に要チェックです。 また予備免許と一緒に、2部ずつ提出した申請書類は「写 し」として返却されてきます。これらは無線局を運用するときにすべて携帯するために必要なので、大切に保管しましょう。 (注意) 交付された予備免許には有効期限があります。「工事落成の期限(許可の日から1ヶ月後の月末)」などと書かれている部分がそれです。この日までに その無線局の工事を落成(設備工事が完了すること)したという届けをださないといけません。でないと「お国」は免許を与える手続をやめてしまい(「免許の拒否」免許手続規則14条)その予備免許は無効になり、この申請自体も無かったことになり全部はじめからやり直しとなります。申請書を出したら早めに無線設備の工事にとりかかり、予備免許が交付されたら、さっさと工事落成届を出せるようにしておきましょう。なお「工事落成の期限(許可の日から1ヶ月後の月末)」というのは例えば8月10日付けで許可されたとしたら、9月30日(月末日)が期限という理解です。 (3) 無線設備を工事落成し、新設検査を受ける
まず、両者の違いなどは こんな感じです。
何が問題かって?? なぜか。数多くの認定事業者のうち一般 の電気通信工事業者などは「検査を行い(実際は技術的なサポートもするので)合格ということになった後でもし何らかの問題が生じた場合、国に対してその責任をとりたくない。特に輸入した無線機器の場合、責任もてないので、その輸入無線機を製造したメーカーさんにやってもらってください。」ということでやってくれない。とすると その無線機のメーカーさんに依頼するしか選択肢がなくなります。 そしてその輸入無線機を製造した国内メーカーからもこんな風に断られます。「輸入モデルを検査し合格とするのは、輸入を助長している動きと国からとられかねない。このような形で国に「目」をつけられるのはいやだ。もし後で問題が発覚して、国から「認定事業者」ライセンスを剥奪されたりでもしたら困る。」 これで、現実的にだれも検査をやってくれないことになります。 従って輸入無線機で国際VHF船舶局を開局するには、現実的に(a)の方法しかない ことになります。(わかりましたかねえ?) 電気通信監理局は「輸入モデルがだめだ、などとは言っていない。検査に合格すれば輸入モデルも合法だし、どこの業者もやってくれないはずはない」と言ったりしていますが、メーカーさんの言い分は「実際に輸入品を合格させたとあっては国の機器検定制度にタテ突く行為に等しい。メーカーはノータッチとさせていただきたい」メーカーは国と不要な摩擦を避けたいらしく、輸入機器の検査を行わない方針のところが多いようです。 「じゃあ(a)電気通信監理局による検査を依頼するからいいです」ということにしたらしたで、メーカーさんはさらにこんな事を言います。
「検査は非常に技術的なものなので、素人が当日その場で受け答えできることではない。技術者のようなプロが同席し、事前に測定し、必要な対策を講じておいてこそスムースに検査が進むものだ。だからそういう助けがない場合、検査は非常に大変になり、再検査・再々検査となったりしますよ。そんなのお金と時間の無駄
でしょう。やめた方がいいですよ。どうして国内の検定合格無線機で開局しないんですか。」 (余談)
このような状況の中で、現実的ではないがこんな方法もあるにはあります。 (つづく)
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