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(前回までのあらすじ)
新設検査申込書を提出して、電気通信監理局から検査日等の連絡がはいりました。いよいよ検査当日です。
新設検査に必要な書類等
電波法施行規則38条 と電波法60条 により、以下の書類等を船内に備え置かなくてはなりません。
| 電波法令集 |
「特定船舶局(マリンVHF船舶局などはこれにあたる)」は電波法令のうち部分的に抜粋した抄録を携帯すればよいことになっていますが、国際VHF船舶局はこれに該当しない(と思われる)ので、ブ厚いやつ(二冊組)を船内に積むことになります。しかしこの法令集ってすごいよー。なんせ「日本国憲法」まで載ってるもんね。海上でどんな時に「日本国憲法」を使うのだろうか。重たいし、小舟にはバラストでしかない?!
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| 無線局事項書・工事設計書等の写 し |
申請時に二部出したものが、一部写 しとして戻ってくるので これを保管。 |
| 無線従事者選任届の写 し |
申請時に二部出したものが、一部写 しとして戻ってくるので これを保管。 |
| 無線局免許状 |
これは本免許されるまではないので、予備免許を代わりに備えておくということです。「船内の見やすい場所に掲げる」なんてありますが、小さいボートの場合不可能なので、常識的な範囲で船内に備えれば大丈夫です。 |
| 無線従事者免許証 |
携帯する。とはいっても身体(素肌)に密着していなくてもいいです(笑)。海技免状と一緒の場所とか。 |
| 時計 |
秒針のついているもの。デジタルはだめということです。 |
| 無線検査簿 |
電気通信振興会で販売しているのを購入するのが簡単です。 |
| 業務日誌 |
RADIO LOGというもの。自作もできるが、電気通
信振興会で販売しているのを購入するのが簡単。でもとっても地味なので、自作もいいかも。もし自作するなら、決まりがあるので電波法令集を熟読してね。(たとえば「ヒモ等で綴じてあるものでないといけない」とか、そういう決まりがあります) |
検査の流れ
電気通信監理局が来艇して検査する手順は、検査官によっても異なりますが、一般 的には以下のとおりです。私の場合はこんなふうでした。
(1) 書類検査
必要な書類・備え付けがきちんとされているか。
(2)機器の対比照合
工事設計書どおりに無線機器やその他の機器が設置・動作するか。ここで大事なのは、GPSや他の電子機器についても厳しくチェックされるということです。国際VHF無線機だけ うごけばいいや、というのではありません。質問等もされることがあるので臨機応変に対応しましょう。
(3)測定
免許された全チャンネルで申請の無線設備の測定を行います。 時々技術的な質問がでる事があります。メーカーさんなどの技術的に明るいエンジニアが同席しているとスムースに行くのですが、既製の無線機ですし、難しいことはわかりませんと開き直っても、その態度だけが原因で不合格にはなりません。むしろ、検査官が気にしている部分を明らかにするまで免許保留となるケースが多いようです。
これは例えば、予備のバッテリの有効期限が不明なので、免許の期限まで機器本来の性能が維持できないのではないかという疑問を検査官が抱いたとして、だれもわかる人がその場にいないと、免許がおあずけになってしまうような場合です。
(4)通話試験
実通試験ともいいます。免許されているチャンネルのいずれかで、実際だれかと交信して感度などをみるというものです。本当ならば所属する海岸局との交信をしたいところですが、国際VHFの海岸局はないので、CH16で知り合いの船舶局もしくは誰かを呼び出して
交信することになります。できれば、マリンVHF船舶局の仲間などに事前に話を付けておき、スムースに通 話試験の相手をしてもらう といいでしょう。通信内容は「ただいま試験中」という試験電波発射の通
信を行います。相手と自分の双方で 感度と明瞭度を交換して、無線業務日誌に正しく記載すれば終了です。
ここまですべてに問題なく終了すると、無線検査簿に「新設検査 合格」と記載され、無線局免許状がその場で交付されます。この瞬間、国際VHF船舶局がひとつ開局しました。
これで、国際VHF船舶局開局レポートを終わります。
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